(名称)
第1条 この会は、宮田達男後援会と称する。
(目的)
第2条 この会は宮田達男の政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(事業所の位置)
第4条 この会の事務所は、江南市松竹町上野22番地に置く。
(会員)
第5条 この会は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
会計 正1名、副1名
幹事 3名
(役員の選任及び任期)
第7条 1 会長は、会を代表し、会の事業を掌握する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。
4 会計は、会の会計を司る。
5 幹事は、会の運営を行う。
(会議の種類・招集)
第9条 1 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の招集は、会長または役員が行う。
3 総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
4 役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。
(会計年度及び経費)
第10条 1 会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、同8月31日に終わる。
2 会の経費は、会費その他をもってあてる。
附則
この会則は平成30年9月1日から実施する。