会則

自由闊達な議論を行う宮田達男後援会のイメージ写真

(名称)

第1条 この会は、宮田達男後援会と称する。

 

(目的)

第2条 この会は宮田達男の政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

(事業所の位置)

第4条 この会の事務所は、江南市松竹町上野22番地に置く。

 

(会員)

第5条 この会は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

 

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

 会長 1名

 副会長 2名

 事務局長 1名

 会計 正1名、副1名

 幹事 3名

 

(役員の選任及び任期)

第7条 1 会長は、会を代表し、会の事業を掌握する。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。

    3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。

    4 会計は、会の会計を司る。

    5 幹事は、会の運営を行う。

 

(会議の種類・招集)

第9条 1 会議は、総会及び役員会とする。

    2 会議の招集は、会長または役員が行う。

    3 総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。

    4 役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。

 

(会計年度及び経費)

第10条 1 会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、同8月31日に終わる。

     2 会の経費は、会費その他をもってあてる。

 

附則

 この会則は平成30年9月1日から実施する。